新型コロナウィルス感染症関連情報
高島市内企業及び個人事業主の方々へ向けた
「新型コロナウイルスに関する支援情報」
登録日:2020年12月25日
総務部 臨時生活支援対策室
1.給付金に関するもの 2.還付金に関するもの 3.助成金に関するもの
4.融資・保証に関するもの 5.貸付に関するもの 6.補助金に関するもの
7.税申告に関するもの 8.相談窓口 9.農林漁業者の方々への支援制度 10.その他
※本ウェブサイトの表示崩れが発生する際はこちらからご確認ください。
新型コロナウイルス関連情報は高島市公式YouTubeチャンネルでもお伝えしています。
企業及び個人事業主等の方々へ向けた支援情報(2020年12月25日時点:PDF版)
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 受付終了 |
新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金 |
滋賀県が発令した緊急事態措置の要請に応じて、休業等に全面協力した中小企業に一律30万円、個人事業主に一律20万円を支援金として支給します。(それぞれ市の追加支援金10万円を含みます) | 原則として4月25日~5月6日までの全期間、休業等に協力された中小企業および個人事業主等 (4月25日以前から休業された方も含みます) |
滋賀県緊急事態措置 コールセンター 077-528-1344 (平日9時~18時) |
2 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した市内事業者のうち令和2年1月から令和2年12月のいずれかの月において、1か月あたりの事業収入が前年同月と比べ30%以上減少した事業者を対象に一律10万円を支給します。 | 市内に事業所等を有する中小法人等および個人事業者 | 商工振興課 TEL 25-8514 |
|
3 |
持続化給付金 |
新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。 【給付額(上限)】 |
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者の方が対象となります。 ※創業1年未満の事業者等には特例があります。 |
持続化給付金事業 コールセンター TEL 0120-279-292 |
4 |
家賃支援給付金 |
新型コロナウイルス感染拡大に伴う5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えすることを目的に、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。 【給付額(上限)】 |
下記の(1)~(3)すべてを満たす事業者 (1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 |
家賃支援給付金 コールセンター TEL 0120-653-930 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 欠損金の繰戻還付 | 資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。 今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大します。 |
資本金10億円以下で前年度が黒字、今年度赤字の企業 | 今津税務署 TEL 22-2561 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 雇用調整助成金 (特例措置) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当等の一部が助成されます。 【助成額】 |
下記の(1)~(3)すべての条件を満たす事業者 (1)新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している |
滋賀労働局職業対策課 学校等休業助成金・支援金、 |
2 |
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に保護者である労働者に、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた事業者に対する助成金です。
|
労働基準法の年次休暇とは別に有給休暇を取得させた事業主 |
学校等休業助成金・支援金、 |
|
3
受付終了 |
|
新型コロナウイルス感染症の対策として、テレワークの新規導入に対する助成金です。 【助成額】 成果目標未達成:1企業当たり200万円上限 |
働き方改革を進める中小企業事業者 |
テレワーク相談センター
|
4
受付終了 |
働き方改革推進支援助成金 (職場意識改善特例コース) |
新型コロナウイルス感染症の対策として、特別休暇の規定整備に対する助成金です。 【助成額】 |
働き方改革を進める中小企業事業者 | 滋賀労働局 雇用環境・均等室 TEL 077-523-1190 |
5
受付終了 |
新しい生活・産業様式 確立支援事業 |
滋賀県内の中小企業等・個人事業主の新しい生活・産業様式の確立に向けた取組(マスク、消毒液、空気清浄機の購入等)に対する助成金です。 【助成額】 |
令和2年8月19日以前に開業しており、営業活動の実態がある事業者のうち、下記(1)~(4)の事業者が対象 (1) 滋賀県内中小企業 ※詳細は右記までお問い合わせください |
滋賀県新しい生活様式支援 コールセンター TEL 0570-005-516 |
6
新規 |
新型コロナウイルス感染症の影響により離職した者等の早期再就職を支援するため、中小企業者等がこれらの者を県内正規雇用労働者として新たに雇い入れた場合に、助成金を交付します。 |
下記の(1)~(4)すべてを満たす事業者 (1)事業を営む者(法人の場合、大企業を除く。個人事業主の場合、開業届を提出した者に限る。)であって、県内に事業所を有している者(県内に事業所を有する小中企業者、個人事業主、その他法人) ※上記交付対象要件以外に、『対象外要件』もありますので、詳細は右記までお問い合わせください |
滋賀県商工観光労働部 労働雇用政策課 TEL 077-528-3767 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している幅広い業種に対する信用保証付融資制度。通常の保証限度枠とは別枠での保証が利用可能となる制度。制度の利用には、事業所の所在する市町村の認定が必要となります。 一定の要件を満たせば、保証料補助と利子補給が受けられます。 |
最近1か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月比で同規模減少することが見込まれる中小企業、小規模事業者が対象となります。(減少率20%以上の場合は4号が対象) ※創業1年未満の事業者等も利用できるように認定基準の緩和措置が取られています。 |
滋賀県信用保証協会 TEL 077-511-1300 高島市商工会 TEL 32-1580 市内金融機関 |
|
2 | 危機関連保証 | 全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保障)として、売上高が前年同月比15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠を措置。 セーフティーネット保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証枠を確保できます。一定の要件を満たせば、保証料補助と利子補給が受けられます。 |
全国・全業種の事業者で、売上高が前年同月比15%以上減少する中小企業・小規模事業者 ※詳細は上記までお問合せください。 |
滋賀県信用保証協会 TEL 077-511-1300 高島市商工会 TEL 32-1580 市内金融機関 |
3 | 新型コロナウイルス対策 マル経融資 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少した小規模事業者向け融資制度です。利子補給の適用があれば、実質、無利子無担保融資となります。 | 商工会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者で、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方 | 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル TEL 0120-154-505 |
4 | 商工組合中央金庫が新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。 信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。 「特別利子補給制度」を併用することで実質的に当初3年間無利子となります。 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来し、一定の要件に該当する事業者
|
商工組合中央金庫 相談窓口 TEL 0120-542-711 |
|
5 | セーフティーネット貸付の 要件緩和 | 社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上げの減少など業況悪化を来しているが中期的にはその業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。 |
5%以上減少している中小企業者にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者
|
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル TEL 0120-154-505 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1
更新 |
新型コロナウイルス感染症 特別貸付 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たしている中小企業・小規模事業者向け無担保融資です。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。 「特別利子補給制度」を併用することで実質的に当初3年間無利子となります。 |
最近1ヶ月の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方 ※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、別途要件あり。 |
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル TEL 0120-154-505 |
2
更新 |
衛生環境激変対策特別貸付 | 感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度です。 |
生活衛生関係営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方 (1)衛生環境の激変に伴い、最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期(営業暦が1年未満の場合は過去直近3ヵ月間の売上高の平均額)と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれること。 |
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル TEL 0120-154-505 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 生産性革命推進事業 【ものづくり補助金】 |
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善等を支援します。 | 詳細は右記までお問い合わせ先ください。 | 中小企業基盤整備機構 ものづくり補助金事務局サポートセンター TEL 050-8880-4053 |
2
受付終了 |
小規模事業者持続化補助金 〈コロナ特別対応型〉 |
新型コロナウイルスの影響を受けながら生産性向上に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販売開拓等に取り組む費用を補助します。 | 詳細は右記までお問い合わせ先ください。 | 高島市商工会 TEL 32-1580 |
3 | 生産性革命推進事業 【IT導入補助金】 |
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるため、事業継続力強化に資するITツール(テレワーク環境の整備等)の導入等に前向きに取り組む事業者に対して、補助します。 | 詳細は右記までお問い合わせ先ください。 | サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター TEL 0570-666-424 |
4
受付終了 |
サプライチェーン対策 のための国内投資促進 事業費補助金 | 新型コロナウイルスの影響により、国内サプライチェーンの脆弱化が顕在化したころから、特定国に依存する製品・部材等の製造を国内へ生産拠点を移す取り組みを支援します。 | 詳細は右記までお問い合わせ先ください。 |
経済産業 省経済産業政策局 |
5 | 海外サプライチェーン 多元化等支援事業補助金 | 新型コロナウイルスの影響により、国内サプライチェーンの脆弱化が顕在化したころから、特にアジア地域における生産の多元化等によって日本への製品・部材の供給を目的とする海外製造拠点の複線化に向けた設備投資、実証実験等を支援します。 | 詳細は右記までお問い合わせ先ください。 | 海外サプライチェーン 多元化等支援事業 事務局 TEL 03-3582-5410 |
6
受付終了 |
新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、または 受けると見込まれる県内中小企業等の皆さまの今後の事業活動に資する人材育成、働き方改革、新たな販路の開拓等の取組に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助します。 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、 または受けると見込まれる滋賀県内に事務所または事業所を有する中小企業者等の方 |
滋賀県商工観光労働部 商工政策課 077-528-3723 |
7 | 医療機関・薬局等における 感染拡大防止等支援事業 | 感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する経費を補助するほか、介護サービス事業所・施設、障害福祉サービス施設・事業所などが感染対策を徹底した上でサービスを提供するために必要な経費を支援します。 | 新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐ取組を行う病院・薬局・訪問看護ステーション・助産所 | 滋賀県新型コロナウイルス 緊急包括支援交付金コールセンター TEL 0570-085-441 |
8 | 地域公共交通新型コロナウイルス対策運航補助金 | 公共交通事業者(鉄道、バス、タクシー、船舶)が感染拡大防止対策を実施しながら、運行を維持する場合、その経費に対して補助します。 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施しながら、運行を維持する下記(1)~(4)の事業者が対象 (1) 鉄道事業者 ※詳細は右記までお問い合わせください |
滋賀県土木交通部 交通戦略課 TEL 077-528-3681 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 法人市民税の申告期限の延長について | 経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務などにより、法人住民税の申告が期限内に行えない場合は、申告期限の延長制度があります。 | 法人税(国税)において確定申告の申告期限の延長が適用される法人 詳細は右記までお問い合わせください。 |
税務課 TEL 25-8116 |
2 | 新型コロナウイルスの影響により県税の納税が困難な方に対する徴収の猶予 | 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合に、1年間、地方税の徴収猶予が認められる場合があります。 |
下記の(1)および(2)を満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず) (注)少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の置かれた状況に配慮します。 |
西部県税事務所 高島納税課 TEL:0740-25-8012 |
3 | 中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の軽減 (令和3年度分) | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税の負担を軽減します。 | 軽減の適用には、「認定経営革新等支援機関等」の認定を受けて、各市町村に申告をしていくただこととなります。 詳細は右記までお問い合わせください。 |
税務課 TEL 25-8116 |
4 |
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例措置の対象資産に事業用家屋と構築物が追加されます。 中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもので、一定の要件を満たし導入されたものについて、固定資産税が3年間軽減されます。 |
詳細は右記までお問い合わせください。 | 商工振興課 TEL 25-8514 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 経営相談窓口 | 新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、または、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口が設置されています。 | 新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、または、その恐れがある中小企業・小規模事業者 | 滋賀県中小企業支援課 【総合窓口】 TEL 077-528-3730 【融資制度】 TEL 077-528-3732 高島市商工会 TEL 32-1580 |
2 | 資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ITツールの導入など、中小企業・小規模事業者の皆様が抱える様々な経営のお悩みに、専門家が対応します。 | 新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、または、その恐れがある中小企業・小規模事業者 | 滋賀県よろず支援拠点 TEL 077-511-1425 |
|
3 | 中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めた新型コロナ感染症特例リスケジュール計画策定支援を行います。 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者 | 中小企業 金融・給付相談窓口 TEL 0570-783183 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1
受付終了 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた農業者の方について、農業保険(収入保険、農業共済)の保険料の支払期限を延長します。 | 農業保険加入者 |
滋賀県農業共済 組合本部 |
|
2 |
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた農林漁業者に対する農業近代化資金等の貸し付けの特例が設けられています。 (1)貸付当初5年間実質無利子化 |
主要農林漁業者(農林漁業所得が総所得の過半を占めていること)、認定農業者、集落営農組織等 | 近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官室 湖南・湖西地区担当 TEL:077-522-4261 |
|
3 | 農林漁業経営体への助成 | 休校となった小学校等に通う子ども等のお世話をする保護者である労働者に対し有給休暇を取得させた農林漁業経営体への助成 | 詳細は右記までお問い合わせください。 | 近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官室 湖南・湖西地区担当 TEL:077-522-4261 |
4
受付終了 |
農林漁業者が行う、経営支援機関との共同による経営の維持に向けた取り組みを支援 【経営継続補助金】 |
経営支援機関(農協、森林組合、漁協等)による経営作成・申請から実施までの伴走支援を受けた下記「経営の維持のための取組」を支援 (1)国内外の販路回復・開拓 (2)事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・ 転換 (3)円滑な合意形成の促進等 |
農林漁業者(個人・団体) ※常時従業員数が20人以下であること |
近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官室 湖南・湖西地区担当 TEL:077-522-4261 |
5 | (1)野菜価格の下落により収入が減少した農業者の経営を支えるため、補給金を交付します。 (2)登録出荷団体等(JA等)の負担金の納付を猶予します。 |
野菜生産者等 | 近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官室 湖南・湖西地区担当 TEL:077-522-4261 |
|
6
受付終了 |
(1)種苗等の資材購入や機械レンタル等を支援 (2)需要促進に取り組むため、新たな品種の導入や新たな 販売契約に向けた取り組みを支援 (3)花きや茶等の高品質なものを厳選して出荷する取り組 みを支援 |
野菜・花き・果樹・茶などの高収益作物の次期作に取り組む生産者 ※ 政府の用意するセーフティネットへの加入を検討する生産者を支援 |
近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官室 湖南・湖西地区担当 TEL:077-522-4261 |
|
7
受付終了 |
経営体質の強化に資する取組メニューに取り組んだ場合、出荷頭数に応じて奨励金を交付します。 | 肉用牛生産者 | 近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官室 湖南・湖西地区担当 TEL:077-522-4261 |
|
8 | 肉用牛の計画出荷の支援 | 生産者集団が策定した計画に基づいて、肉用子牛の出荷時期の調整を行う場合、計画出荷に伴う追加経費を支援します。 | 肉用牛生産者 | 近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官室 湖南・湖西地区担当 TEL:077-522-4261 |
9 | 肉用牛肥育経営安定交付金(牛マルキン)の生産者負担金の納付猶予(実質免除)を行います。 | 肉用牛生産者 | 近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官室 湖南・湖西地区担当 TEL:077-522-4261 |
|
10 | 近江牛をはじめとする肉用牛肥育の経営持続のため、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に補填される国の交付金に対し、県が交付金を上乗せする支援制度です。 | 肉用牛生産者 | 滋賀県畜産課 TEL:077-528-3855 |
|
11 | 乳業団体や生産者団体等が、脱脂粉乳を飼料用等の需要がある分野で活用する取組を支援します。 | 乳業者または生産者団体 | 近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官室 湖南・湖西地区担当 TEL:077-522-4261 |
|
12 | 売り先がなくなった農林水産物・食品の有効活用を支援 |
1.フードバンクを活用した対策
|
1.(1)食品関連事業者、農林漁業者、民間事業者等 2.食品関連事業者、農林漁業者、民間事業者等 |
近畿農政局滋賀県拠点 地方参事官室 湖南・湖西地区担当 TEL:077-522-4261 |
No. | 支援制度・手続名 | 支援制度の概要 | 対象者 | 問い合わせ先 |
1 | 厚生年金保険料の納付猶予 | 事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料を納付することが困難な場合は、法令の要件を満たすことで猶予が認められる場合があります。 | 詳細は右記までお問い合わせください。 | 大津年金事務所 厚生年金徴収課 TEL 077-521-1197 |
2 | 厚生年金基金の基金徴収金の納付期限延長等 | 事業所の経営状況等に相当な影響があり、一時的に厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額(基金徴収金)を納付することが困難な場合について、納付予定額の変更や納付期限の延長等の対応が認められる場合があります。 | 詳細は右記までお問い合わせください。 | 大津年金事務所 厚生年金徴収課 TEL 077-521-1197 |
3 | 関西電力(株)電気料金等の 特別措置 (支払期限日の延長) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に電気料金等の支払いが困難な方に対して、支払期日を延長します。 | 詳細は右記までお問い合わせください。 | 関西電力(株) コンタクトセンター TEL 0800-777-8810 |
4 | 日本放送協会(NHK) 放送受信料の免除 | 「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者が、事業所等居住以外の場所に受信機を設置して契約している放送受信契約について、2か月間の受信料免除を受けることができます。 | 「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者 | 日本放送協会(NHK)大津放送局 TEL 077-521-3083 |
※市民(個人)の皆様へ向けた生活支援もございます。
政府の施策につきましては、首相官邸のホームページにて関係省庁のお役立ち情報がまとめられています。
www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業所の皆様へ(政府の支援策)
www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
新型コロナウイルス感染症による国民生活を支えるための支援について(厚生労働省の支援策)
www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
関連ディレクトリ
前のページへ戻る ページの先頭へ戻る