健康・福祉・教育
結婚新生活支援事業
更新日:2022年4月1日
子ども未来部 子育て支援課
令和4年度からリフォーム費用追加されました!
高島市では、新たに結婚をされ高島市で新生活を始められる方を対象にその費用の一部を助成します。
対象世帯
・以下の1または2のいずれかに該当する夫婦
1 次の(1)~(5)のすべてが該当する夫婦
(1)令和4年1月1日から令和5年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯
(2)婚姻届提出時に夫婦ともに39歳以下の世帯
(3)令和3年分(令和4年5月までは令和2年分)の夫婦合計の所得が400万円未満の世帯
ただし、貸与型奨学金を返済している場合や、申請時において無職の場合は所得の計算方法に特例があります。詳しくはお問い合わせください。
(4)夫婦どちらかが高島市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳として登録されている世帯
(5)高島市税を滞納していない世帯
2 令和3年度に高島市結婚新生活支援事業補助金を交付されており、令和3年度の上限額の助成を受けていない世帯 ※ 申請時に住所・高島市税の滞納確認を行います。
補助対象経費
・令和4年1月1日から令和5年2月28日までの転入または転居で生じた次の経費
◆新たに物件を取得した場合の経費
◆新規の住宅賃借経費(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
ただし、会社から住宅手当が支給されている場合や生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を除く経費
◆婚姻に伴う住宅のリフォーム費用
※倉庫および車庫に対する工事、門、フェンス、植栽等の外構に関する工事費用ならびにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に関する費用についてはリフォーム費用から除きます。
※令和3年度から継続補助を受ける夫婦は、リフォーム費用は対象となりません。
◆引越し費用(引越し業者または運送業者へ支払った実費)
補助金額
◆上限 60万円(29歳以下)または上限30万円(39歳以下)
補助金申請必要書類
◆高島市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
◆婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
◆所得証明書
◆申請者の通帳
◆【物件を取得した場合】物件の売買契約書または工事請負契約書および領収書
◆【物件を借りる場合】賃貸契約書および領収書
◆【住宅リフォームをした場合】住宅のリフォームに係る工事請負契約書
または請書の写しおよび領収書
◆【引越し費用の場合】引越しに係る領収書
◆【住宅手当を受給されている場合】住宅手当支給証明書
◆【奨学金を返還している場合】貸与型奨学金を返済したことがわかるもの
◆【退職された場合】離職票の写しおよび宣誓書
その他必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
申請期間
◆令和5年2月28日まで
ダウンロード
- チラシ(147KB)(PDF文書)
- 令和4年度結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(32KB)(エクセル文書)
- 住宅手当支給証明書(18KB)(Word文書)
- 宣誓書(13KB)(Word文書)
- 令和4年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書1(222KB)(PDF文書)
- 令和4年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書2(222KB)(PDF文書)
関連ディレクトリ
前のページへ戻る ページの先頭へ戻る