くらしの情報
平成30年度市民税・県民税の税制改正について
登録日:2017年11月20日
総務部 税務課
1.給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正により給与所得控除の見直しがなされ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。適用時期・上限額については下表を参照してください。
給与所得控除上限額の変更の適用時期・上限額一覧
適用年度 |
平成26年度(平成25年分)~ 平成28年度(平成27年分) |
平成29年度(平成28年分) | 平成30年度(平成29年分) |
上限額が適用される 給与収入 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の 上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
2.セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」の創設
平成28年度税制改正で、健康の維持増進および疾病の予防への取組(一定の取組)(※1)を行っている個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中の購入費用が12,000円を超える場合に、超える部分の金額(上限88,000円)について、所得控除が受けられる制度が適用されます。
(※1) 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2) 医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品。対象の医薬品については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)で公表されているほか、多くの製品については、パッケージに対象製品であることを示すマークが掲載されています。
従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除の比較
従来の医療費控除 |
スイッチOTC薬控除 (医療費控除の特例) |
|
控除額 | (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額) | (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補てんされる金額)-12,000円 |
控除限度額 | 200万円 | 88,000円 |
注意点
・従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除の両方を適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者が選択することになりますのでご注意ください。
・申告の際には、一定の取組を行った証明書類と、スイッチOTC薬の購入明細書(国税庁ホームページ・外部リンク)が必要となります。
相互リンク
関連ディレクトリ
前のページへ戻る ページの先頭へ戻る