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【160614記者提供資料】高島市職員措置請求書(住民監査請求書)の受理について
登録日:2016年6月17日
▼内 容
平成28年6月2日(木)に地方自治法第242条第1項に基づく高島市職員措置請求書が提出され、要件審査の結果、請求の適格性を有するものと判断し、6月13日(月)に受理しました。
▼請求書の内容
1.請求者
釆野哲平 外11人
2.請求の要旨
監査委員に対し、市長が平成28年度高島市一般会計予算のうち庁舎増築整備事業および支所庁舎整備事業の予算執行として予定されている下記の金額について、その支出をしないように勧告することを求める。
〈庁舎増築整備事業〉 計 160,103千円
〈支所庁舎整備事業〉
・今津支所建築に係る一切の費用 計 215,005千円
合計 375,108千円
3.請求の理由
(1)地方自治法第4条第1項に違反する支出行為
高島市庁舎の位置は、地方自治法第4条第1項および高島市役所の位置を定める条例によって、高島市今津町今津448番地20と定められているにもかかわらず、上記の地方自治法および条例の規定に反して、高島市新旭町北畑565番地に所在する暫定的な市庁舎を「恒久的な市庁舎」として増改築等を行うべく必要な予算を執行しようとしている。
(2)地方財政法第4条第1項に違反する支出行為
暫定的な市庁舎の増改築のための必要最低限の経費と言いながら、このような巨額の支出が許されるべき合理的な理由は存在しない。「必要最低限」の経費であることの具体的根拠が不明確である。
(3)地方財政法第3条第1項に違反する予算編成および執行
平成27年3月議会において、市長は「当然(庁舎位置)条例と(増改築)予算はセットである」と答弁しており、位置条例改正案は否決されたにもかかわらず答弁に反した増改築予算を編成、執行しようとしている。
また、平成28年度以降の工事費等として約25億円を経費として算定しているが、合理的な基準によりその経費を算定したということはできない。
▼今後の予定
・請求人および関係職員の陳述
日時:平成28年6月28日(火)午前10時から
場所:高島市役所3階委員会室
※ 陳述は、原則公開しますが、請求人が傍聴を希望しない場合等監査委員の判断により、非公開となる場合があります。
また、当日、請求人および関係職員が欠席された場合、陳述は行いません。
▼監査委員の監査および勧告の期限(地方自治法第242条第5項)
・請求があった日から60日以内:平成28年8月1日(月)
▼問い合わせ先
○資料提供年月日:平成28年6月14日
○所 属: 監査委員事務局
○電話番号:0740(25)8000 (内線461)
○ファックス:0740(25)8145
○メール:kansa@city.takashima.lg.jp
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