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【151110記者提供資料】高島市職員措置請求書(住民監査請求書)の監査結果について 市有地土質調査業務に関する件

登録日:2015年11月13日

▼内 容

 平成27年9月11日に提出された高島市職員措置請求書(市庁舎増改築整備等に関する件)について、監査を実施した結果を、地方自治法第242条第4項の規定により請求人に通知したので、これを公表します。

▼経 過

 平成27年 9月11日 監査請求書受付
 平成27年 9月24日 監査請求書の受理決定
 平成27年 10月  7日 請求人および関係職員の陳述
 平成27年 11月10日 監査結果公表

▼請求の要旨

 高島市庁舎の位置が地方自治法4条1項および高島市役所の位置を定める条例によって、高島市今津町今津448番地20と定められているにもかかわらず、市長は当該地に本庁舎を新築するのではなく、他の有効活用策を検討するため土質調査の予算17,175千円を執行しようとしている。
 本件財務会計上の行為は地方自治法および高島市役所の位置を定める条例に違反する違法な支出行為であることから、高島市長が今津町今津地先の市有地の利活用に関し、必要な調査・検討を行うための、当該地の土質等の調査費の予算執行として支出が予定されている公金についてその支出をしないよう勧告することを求める。

▼監査の結果要旨

 請求人の本件措置請求には理由がないと判断し、これを棄却することとする。
 なお、意見として、本件市有地に建設を計画する建物の構造や工法などによって、必要とされる土質調査に変更が生じることも考えられるため、現時点で必要とされる調査内容を十分精査の上、業務執行されるよう要望する。
<監査委員の判断>
 1 本件市有地の利活用を検討するとの方針(先行行為)は、本件業務の動機目的をなすものではあるが、後行する行為である本件業務は、事実上直接的な関係にあるとまでは認められないことから、本件業務が地方自治法第4条第1項および位置条例に違反するという理由では、住民監査請求の対象とはならないものと判断する。
 2 本件業務は、「平成17年度新庁舎建設予定地土質調査業務報告書」において検討課題とされた項目等について、追加調査を実施するものであり、本件市有地に関し、利活用を図る上でより詳細なデータが必要であるとの市長の判断は合理性を欠くとは認められない。よって、市長の裁量権を逸脱・濫用するものとは認められないことから、本件業務が地方自治法第2条第14項の規定の趣旨に反する違法または不当な財務会計上の行為とは認められない。

▼監査結果公表文

 別添のとおり


▼問い合わせ先
 ○資料提供日:平成27年11月10日
 ○所   属:  監査委員事務局  
 ○電話番号:0740(25)8000
 ○ファックス:0740(25)8145
 ○メール:kansa@city.takashima.lg.jp

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