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【151014記者提供資料】高島市職員措置請求書(住民監査請求書)の監査結果について 市庁舎増改築整備等に関する件
登録日:2015年11月10日
▼内 容
平成27年8月17日に提出された高島市職員措置請求書(市庁舎増改築整備等に関する件)について、監査を実施した結果を、地方自治法第242条第4項の規定により請求人に通知したので、これを公表します。
▼経 過
平成27年 8月17日 監査請求書受付
平成27年 8月21日 監査請求書の受理決定
平成27年 9月11日 請求人の陳述
平成27年 9月25日 関係職員の陳述
平成27年 10月14日 監査結果公表
▼請求の要旨
高島市庁舎の位置は、地方自治法第4条第1項および高島市役所の位置を定める条例によって、高島市今津町今津448番地20と定められている。
しかし、高島市長は、上記の地方自治法および条例の規定に反して、高島市新旭町北畑565番地に所在する暫定的な市庁舎の増改築等を行う予算を執行しようとしている。
この財務会計上の行為は地方自治法及び位置条例に違反する違法な支出行為であること、審議の過程において矛盾する説明が行われている不合理な予算編成に基づく支出行為であること、新旭庁舎の整備事業の規模が地方財政法4条1項に定める必要性・最小限度性の要件を欠き違法なものであること、予算執行が行われれば高島市のまちづくりの根本が崩れてしまうこと、これらに挙げた支出行為の違法性、不当性から市長が現本庁舎増築・改修整備事業および支所庁舎整備事業の予算執行として支出が予定されている公金についてその支出をしないよう勧告することを求める。
▼監査の結果要旨
請求人の本件措置請求には理由がないと判断し、これを棄却することとする。
なお、意見として、必要とされる事務所としての機能について十分検討され、経費削減に努力されるよう要望する。
<監査委員の判断>
1 暫定期間を当分の間継続するとの判断は、市長の裁量権を逸脱、濫用したものとは認められず、地方自治法第4条第1項および高島市役所の位置を定める条例に違反するものではないと判断する。
2 地方財政法第3条第1項および同法第4条第1項の規定は、基本原則・基本的方針を定めたものであり、本件事業は社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものとは言えず、市長に裁量権の逸脱または濫用は認められないことから違法ではない。
3 本件事業に関する議会の意思は明確に示されているものと認められるため、本件事業関連予算を執行することは違法もしくは不当とは言えないと判断する。
▼監査結果公表文
別添のとおり
▼問い合わせ先
○資料提供日: 平成27年10月14日
○所 属: 監査委員事務局
○電話番号:0740(25)8000
○ファックス:0740(25)8145
○メール:kansa@city.takashima.lg.jp
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