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会社の寮が高島市内にあるのですが法人市民税はかかりますか?
登録日:2015年10月19日
総務部 税務課
答え
高島市内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務はありませんが、均等割のみがかかります。
(※独身寮、家族寮といった従業員の居住施設や「海の家」のような季節的、臨時的な施設は含まない。)
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