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【150810記者提供資料】平成27年度個人住民税(市県民税)の課税通知の内容誤りについて
登録日:2015年8月17日
▼概 要
平成27年度の個人住民税(市県民税)について、その年の1月1日現在、高島市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人に、均等割5,800円を課税するために送付しました市民税・県民税の税額決定・納税通知書の内容に誤りが発生しました。
原因は平成27年7月に基幹業務システムを更新稼働しましたが、旧システムの内容とおりに改修できていなかったことに起因するものです。
なお、市民税・県民税の税額に誤りはありません。
※対象者 → 1,468人
※誤り内容(印刷位置ズレによる誤り)
【誤】 【正】
年金特別徴収額 5,800円 ⇒ 普通徴収額 5,800円
控除不足額 5,800円 ⇒ 普通徴収納付額 5,800円
▼判明した理由
8月5日付の市民税・県民税の税額決定・納税通知書送付後、一人の納税者からの問い合わせにより判明
▼対象者等への対応
問い合わせのあった一人の方には、電話による事情を説明し謝罪しました。
全ての納税者の方に、8月11日付けでお詫びの文書と訂正後の納税通知書を送付します。
▼再発防止に向けての取り組み
複数体制での確認事務を行うことを徹底し再発防止に努めます。
▼問い合わせ先
○所 属: 総務部 税務課
○担 当:橋本 和子
○電話番号:0740(25)8116
○ファックス:0740(25)8103
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