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市県民税の特別徴収について
登録日:2022年6月10日
総務部 税務課
目次
市県民税のしくみ
特別徴収の対象となる方
提出書類関係
納入場所
よくある質問
特別徴収の推進について
市県民税の特別徴収のしくみ
給与支払者である事業者が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者(従業員)に代わって、毎月従業員に支払う給与から市県民税を徴収(給与からの引き去り)し、納入していただく制度です。
1.給与支払報告書の提出
事業者は、従業員が1月1日に住所をおく市町村に給与支払報告書を提出します。
2.税額の計算(市役所)
3.特別徴収税額決定通知書の送付
毎年5月31日までに特別徴収義務者(事業者)に対し、特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)を送付します。
この通知書で年税額および月割額をお知らせしますので、6月の給与から特別徴収を開始いただきますようお願いします。
また、従業員の方にお渡しいただく特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)も併せて送付します。
4.税額の徴収
毎月従業員に支払う給与から市県民税を徴収いただきます。
5.税額の納入
徴収した市県民税を翌月の10日までに納入いただきます。
例:6月の給与から徴収した市県民税 → 7月10日までに納入
退職や転勤など移動に伴う税額変更後の納入書は、改めて送付しませんので、当初にお送りした納入書を変更のうえ、ご使用ください。
【納期の特例】
給与の支払いを受ける人が常時10名未満で、市税に滞納がない場合は、年12回の納期を年2回にする納期特例制度があります。特例を受けられる場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」により申請をしてください。
特別徴収の対象となる方
前年中に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において給与の支払いを受けている従業員が対象となります。
ただし、次の理由に該当する場合は、給与支払報告書とともに「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を添付して提出することにより、普通徴収が認められる場合があります。
a |
退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者 |
b |
給与が少なく(年間93万円以下)、個人住民税を特別徴収しきれない者(育休等で休職される方も該当します。) |
c |
給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月でない) |
d |
他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄該当者など) |
e |
専従者給与を支給されている者 |
提出書類関係
.
ケース |
提出書類 |
様式・記入例 |
従業員が退職や転勤した |
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 |
|
退職手当等を支払った |
市民税・県民税納入申告書(納入書の裏面) |
計算方法や記入例などについては、こちらのページをご覧ください。 |
普通徴収から特別徴収へ切り替える | 市民税・県民税の特別徴収への切替申出書 | |
事業所の所在地や名称の変更、合併する | 特別徴収義務者の名称・所在地・送付先変更届出書 | |
払込金融機関にゆうちょ銀行・郵便局を利用する |
指定通知書 |
「特別徴収のしおり」の3ページ ※特別徴収のしおりをお持ちでない場合は、郵送いたしますので、税務課までご連絡ください。 |
納期特例を受けたい | 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | |
納入金額が変更になった |
退職や転勤などで納入金額が変更になる場合は、最初に送付した納入書を変更してご使用ください。 |
印刷環境がない場合は、様式を郵送いたしますので、税務課までお問い合わせください。なお、本庁税務課、各支所の窓口で直接お渡しすることも可能です。
納入場所
次の金融機関の本店・支店(出張所・代理店)
滋賀銀行 |
関西みらい銀行 |
滋賀県信用組合 |
レーク滋賀農業協同組合 |
京都銀行 |
京滋信用組合 |
近畿産業信用組合 |
|
ゆうちょ銀行・郵便局 |
|
高島市役所会計課、各支所 |
よくある質問
Q1.特別徴収はしなければならないのですか?
A1. 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収することが地方税法により義務付けられています。
Q2.従業者も少なく、事務をする余裕がありません。
A2.従業員の多少にかかわらず、特別徴収をしていただく必要があります。所得税と違い、税額計算は市で行い、従業員ごとの税額を通知します。
【納期特例】
従業員が10人未満の事業者は、申請により年12回の納期を、2回にまとめて納入することができます。
Q3.従業員がパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?
A3.前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当該年度初日(4月1日)において、給与の支払を受けている者は特別徴収の対象となります。ただし、給与の支払が毎月ではない、給与が少なく税額分が引けないなどの場合は、特別徴収を行う必要はありません。
Q4.手間が増えるので特別徴収をやりたくありません。税金の徴収は市役所の仕事ではないのですか?
A4.事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められていません。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いします。
Q5.従業員から、「給与からの特別徴収ではなく自分で納付(普通徴収)したい」と言われました。
A5.給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
Q6.税額を納入しない場合、特別徴収を拒否した場合の罰則はありますか?
A6.納期限までに納入されず、督促を受けても納期限内に完納されない場合は、地方税法第331条に基づく滞納処分を受けることになります。また、地方税法第324条第3項の規定により、「納入すべき個人の市町村民税に係る納入期金の全部または一部を納入しなかった特別徴収義務者」は、脱税の罪に問われます。
Q7.特別徴収の口座振替はできますか?
A7.できません。市では、毎月の給与の支給状況を把握できないため、実際に給与から引き去った税額が把握できず、その引き去り金額合計と異なる金額が口座から引き落としされる恐れがあり、事務を煩雑化させてしまうためです。
特別徴収の推進について
市県民税(個人住民税)の特別徴収は、地方税法および各市町の条例により、原則として所得税の源泉徴収をするすべての事業者に義務付けられています。
滋賀県と県内全市町では、法令遵守の観点から、一定の理由に該当する場合を除き、市県民税の特別徴収による納入を徹底しています。事業者、従業員の都合により、特別徴収を行う、行わないを選択することはできません。市県民税の納付は特別徴収でお願いします。
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