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市民税・県民税(住民税)からの住宅ローン控除
登録日:2019年12月13日
総務部 税務課
1.対象になる人(入居年月日によって異なります)
平成11年から平成18年までに入居された人
所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある人のうち、税源移譲により所得税が減少し、住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれなくなったり、もともと控除しきれなかった住宅ローン控除可能額があったが、その金額がさらに増えた人です。
従来は、市に申告書の提出が必要でしたが、平成22年度から原則不要になりました。
※年末調整や所得税の確定申告をされると、市への申告は不要です。
平成19年から平成20年末までに入居された人
所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税から控除することはできません。
平成21年から令和3年までに入居された人
所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人です。
※特定増改築等に係る住宅借入金等の金額はなかったものとして計算します。
※入居を開始された年はその翌年に所得税の確定申告を、入居2年目以降は年末調整や確定申告をされると、市への申告は不要です。
<注意事項>
事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。
退職所得、山林所得、変動所得などの所得がある場合、申告書を提出していただいた方が控除額が大きくなる場合があります。
2.計算方法
住民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうち、いずれか少ない方です。
平成26年3月までの間に入居された方
01.所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
02.所得税の課税総所得金額等(B)×5% (最高 97,500円)
平成26年4月から令和3年までの間に入居された方
01.所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
02.所得税の課税総所得金額等(B)×7% (最高 136,500円)
※平成26年4月以降の入居でも、消費税の税率が5%であれば控除の限度額は97,500円です。
※(A)は住宅ローン控除をする前の所得税をさします。
※(B)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額をさします。
<注意事項>
住民税がもともと0になる人や、均等割のみ課税になる人は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象になりませんので、ご注意ください。
〇住宅借入金等特別税額控除の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
≪適用年数の延長≫
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
≪住宅借入金等特別控除可能額の見直し≫
11年目以降の3年間は、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2%÷3
2.住宅ローンの年末残高の1%
所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲で個人市民税・県民税から控除されます。
なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、現行と同水準(一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円)です。
3.関連事項
所得税の住宅ローン控除については、次のページをご確認ください。
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