市政の情報
道路の通行禁止または制限(道路法第46条関係)
登録日:2019年9月1日
都市整備部 土木課
市が管理する道路で通行を禁止したり、規制したりするためには事前に許可・承認を受ける必要があります。
道路占用の許可および道路工事の承認を受けて施行する場合でも、それらの申請とは別に届出が必要です。
主な内容
- 通行禁止
- 車両通行禁止
- 二輪車以外の自動車通行禁止
- 大型自動車通行禁止
- 片側通行
- 徐行注意
申請に必要な書類
道路の通行禁止または制限依頼書
実施予定日までに余裕を持って提出してください。
位置図
1/2500程度の地図に規制箇所を表示してください。
保安施設・交通整理員配置計画図
平面図に、規制延長や看板、バリケード、交通整理員などの配置を表示してください。
迂回路図
通行禁止の場合に添付してください。
保安施設図
設置する看板やバリケードなどの絵柄を表示してください。
官民地境界確定書
官民境界確定書がある場合は、コピーを提出してください。
協議先一覧表
通行規制によって影響が及ぶ付近の施設や周辺住民には、できるかぎり事前に協議を行ってください。
その他関係書類
申請部数
7部(原本2部、複写5部)提出してください。
※片側通行または徐行注意の場合は、5部(原本2部、複写3部)提出してください。
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地図
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
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