市政の情報

道路の通行禁止または制限(道路法第46条関係)

登録日:2019年9月1日
都市整備部 土木課

 市が管理する道路で通行を禁止したり、規制したりするためには事前に許可・承認を受ける必要があります。
 道路占用の許可および道路工事の承認を受けて施行する場合でも、それらの申請とは別に届出が必要です。

主な内容

  • 通行禁止
  • 車両通行禁止
  • 二輪車以外の自動車通行禁止
  •  大型自動車通行禁止
  •  片側通行
  •  徐行注意

申請に必要な書類

道路の通行禁止または制限依頼書

  実施予定日までに余裕を持って提出してください。

位置図

 1/2500程度の地図に規制箇所を表示してください。

保安施設・交通整理員配置計画図

 平面図に、規制延長や看板、バリケード、交通整理員などの配置を表示してください。

迂回路図

 通行禁止の場合に添付してください。

保安施設図

 設置する看板やバリケードなどの絵柄を表示してください。

官民地境界確定書

 官民境界確定書がある場合は、コピーを提出してください。

協議先一覧表

 通行規制によって影響が及ぶ付近の施設や周辺住民には、できるかぎり事前に協議を行ってください。

その他関係書類

申請部数

 7部(原本2部、複写5部)提出してください。
 ※片側通行または徐行注意の場合は、5部(原本2部、複写3部)提出してください。

ダウンロード

地図

滋賀県高島市新旭町北畑565番地

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

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お問合せ先:都市整備部 土木課
TEL :0740-25-8570
FAX番号:0740-25-8518
MAIL :doboku@city.takashima.lg.jp
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