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道路占用許可申請書(道路法第32条関係)

登録日:2020年3月31日
都市整備部 土木課

  道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 道路の占用をする場合には、道路管理者の許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、「道路占用許可申請書」を土木課へ提出してください。なお、許可を受ける基準として次の要件に該当していなければなりません。
 ●占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。
 ●占用しようとする場所及び構造が政令に適合している。 
 ※要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。

主な内容

  • 電気・電話・ガス・上下水道などの管路の埋設
  • 電柱、街灯、カーブミラーなどの設置
  • 看板、のぼり旗、露天、工事用足場、日よけの設置 …など 

申請に必要な書類

道路占用許可申請書
位置図

 1/2500の地図および判りやすい見取図(住宅地図も可)に場所を明示する。

平面図(現況平面図・計画平面図)

  縮尺1/100~1/500程度のものに、道路区域および占用箇所を明示する。

縦断図(現況断面図・計画断面図)

  縮尺1/100程度で施工範囲が確認できる断面図で占用箇所を明示する。

横断図(現況断面図・計画断面図)

  縮尺1/100程度で施工範囲が確認できる断面図で占用箇所を明示する。

側面図

  縮尺1/10程度の詳細図に明示する。

設計書および仕様書
表示面積または占用面積の計算書
現況カラー写真
他法の許認可状況のわかる書類
隣接関係者等の同意書
その他

  ※内容により、他に書類が必要となる場合や不要となる場合がありますので、土木課へお尋ねください。

申請部数

 3部

道路占用料

 「高島市道路占用料徴収条例」に基づいています。

更新申請の場合

 更新申請の場合は、上記「申請に必要な書類」のほかに次の書類を添付してください。

 前回の許可書の写し
 占用物件の現況カラー写真
 申請部数

  2部

ダウンロード

地図

滋賀県高島市新旭町北畑565番地

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

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お問合せ先:都市整備部 土木課
TEL :0740-25-8570
FAX番号:0740-25-8518
MAIL :doboku@city.takashima.lg.jp
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