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令和4年度高島市障がい者就労施設等からの物品等調達方針を策定しました
登録日:2022年6月1日
健康福祉部 障がい福祉課
高島市では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、「令和4年度高島市障がい者就労施設等からの物品等調達方針」を策定しましたので、お知らせします。
◇方針の概要
この方針は、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るために、年間の目標等を定めたものです。
○調達の対象となる障がい者就労施設等
・就労継続支援A型事業所
・就労継続支援B型事業所
・就労移行支援事業所
・生活介護事業所
・地域活動支援センター
・障がい者支援施設
・小規模作業所
・在宅就業障がい者 等
○調達する物品等
(1)印刷・製本、文具・紙製品、農作物、加工食品、生活雑貨などの物品
(2)清掃・除草作業、リサイクル作業、リネンサプライ、軽作業などの役務
厚生労働省の障害者優先調達推進法のホームページ
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