くらしの情報
高島市ファミリー・サポート・センター事業について
登録日:2021年12月22日
子ども未来部 子育て支援課
市では、市内の団体が実施する「ファミリー・サポート・センター事業」に対して補助をしています。
これは、子育て中の方が仕事と育児を両立し、地域において安心して子育てができる環境を整備することによって、児童福祉の向上と子育て支援の向上を図るために実施するものです。
◆ファミリー・サポート・センターとは
子育てを地域で相互援助するお手伝いをする組織です。
乳幼児や小学生等の児童がいる子育て中の労働者や主婦等が会員として登録し、児童の預かり等の援助を受けたい「依頼会員」と援助を行いたい「提供会員」との「相互援助活動」を、ファミリー・サポート・センターが仲介し、会員同士が支え合います。
◆相互援助活動の内容は
1 保育施設の保育開始前または終了後の子どもの預かり
2 保育施設までの送迎
3 放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり
4 学校の下校後の子どもの預かり
5 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり
6 臨時的、突発的な子どもの預かり
7 その他、会員の仕事と育児の両立のための必要な援助
なお、上記の内容が必ずしもお引き受けできるとは限りません。
提供会員が見つからず依頼に添えない場合があります。
◆ファミリー・サポート・センターの業務
1 会員の募集、登録その他会員組織に関する業務
2 会員による相互援助活動の調整に関する業務
3 会員に対し必要な知識を付与するための研修および指導に関する業務
4 会員間の交流および情報交換に関する業務
5 子育て支援関連施設等関係機関との連絡調整に関する業務
6 ひとり親家庭のファミリー・サポート・センターの利用支援に関する業務
7 ファミリー・サポート・センターの広報に関する業務
◆高島市ファミリー・サポート・センター事業
名 称: 高島市ファミリー・サポート・センター たすけあい高島
実施団体: 特定非営利活動法人 元気な仲間
所 在 地: 高島市新旭町旭一丁目8番地5
新旭駅西ショッピングセンター協同組合 エスパ店内
連 絡 先: 電 話:0740-33-7805
FAX:0740-33-7806
(問い合わせ先および入会希望など)
受付時間: 火曜日~土曜日 午前10時から午後5時まで
休 業 日: ・日曜日および月曜日
・国民の祝日に関する法律に規定する休日
・12月29日から翌年の1月3日まで
利用料金: 1時間800円(1時間単位の利用となります。)
ひとり親世帯の会員に対しては利用料金の一部助成制度があります。
◆ファミリー・サポート・センターの会員になるには
ファミリー・サポート・センターへ会員登録の手続きが必要です。
○会員登録の要件
1 ファミリー・サポート・センターの目的を十分に理解していること。
2 市内に居住または在勤していること。
3 提供会員にあっては、積極的に相互援助活動を行うことができる者であること。
4 依頼会員にあっては、小学校6年生までの子どもを現に養育していること。
なお、提供会員と依頼会員の登録は、重複して行うことができます。
○会員登録の方法
1 「会員登録申込書」を提出し、承認を受けなければなりません。
2 提供会員は、登録に際してファミリー・サポート・センターが実施する講習を受講しなければなりません。
3 会員登録の申し込みをした方が、登録の要件を満たしていると認めたときは、会員として登録し、「会員証」を発行します。
4 会員は、会員登録の内容に変更が生じたときは、直ちに「会員登録変更届」を提出しなければなりません。
○会員登録の責務
1 会員は、援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。会員でなくなった後も、同様とする。
2 会員は、ファミリー・サポート・センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
3 会員は、故意もしくは重大な過失または不正な行為によりファミリー・サポート・センターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
4 会員は、援助活動中に生じた事故による損害について、当該援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。
○その他
(登録の抹消)
1 会員は、登録の抹消をしようとするときは、ファミリー・サポート・センターに「会員登録抹消届」を提出しなければなりません。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとします。
(1) 故意もしくは重大な過失または不正な行為により、ファミリー・サポート・センターまたは第三者に損害を与えたとき。
(2) 相互援助活動に関し不正な行為をしたとき。
(3) 相互援助活動に著しく適さないと認めるとき。
(4) 前条の規定に反する行為をしたとき。
3 会員は、登録の抹消に際して、ファミリー・サポート・センターが発行した「会員証」その他ファミリー・サポート・センターが指示する書類等をファミリー・サポート・センターに返還しなければなりません。
(保 険)
会員は、「ファミリー・サポート・センター補償保険」に加入するものとします。
◆相互援助活動の流れ
◆育児の相互援助活動について
1 相互援助活動は、提供会員の家庭において行うものとします。ただし、やむを得ないと認められる場合は、依頼会員の家等において行うことができるものとします。
2 援助活動の実施に当たっては、提供会員は1人または複数の依頼会員の子どもを預かることができます。
なお、小学校就学前の子どもを複数定期的に預かる場合には、原則5人以下とし、6人以上を預かる場合には、児童福祉法第59条の2に定める届出を必ず行わなければなりません。
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