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整骨院や接骨院(柔道整復師)では、国民健康保険被保険者証が「使える場合」と「使えない場合」があります!
登録日:2018年4月24日
市民生活部 保険年金課
○ 被保険者証が使える場合
・打撲、ねんざ、肉ばなれ
・医師の同意がある場合の骨折、脱臼
※骨折・脱臼は、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意が必要です。
× 被保険者証が使えない場合
・単なる(疲労や慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
・スポーツなどによる肉体疲労改善
・神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等によるコリや痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病
・仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険の対象となる場合)
施術を受けるときの注意
1.整骨院や接骨院で施術(治療)を受けるときは負傷の原因を正確にきちんと伝えましょう。また、交通事故に該当する場合は、保険年金課または支所の窓口に届出をお願いします。
2.施術が長期にわたる場合は、内科的な要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
3.療養費支給申請書への署名(サイン)は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うために必要ですので、ご自身で記入してください。
4.領収書は必ずもらって保管しておき、市から送付する医療費通知で施術回数などをご確認ください。また、医療費控除を受ける際にも必要です。
※施術日や施術内容について市が確認させていただく場合がありますのでご協力をお願いします。

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