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【130315記者提供資料】固定資産税(土地)の課税誤りについて
登録日:2018年5月29日
▼概要
非課税扱いとするべき保安林を誤って固定資産税を課税し徴収した。
保安林に指定されると官報または県公報に掲載されるとともに、県当局から市の森林担当部へ指定通知と保安林台帳が送付される。
一筆全部が指定された場合は、県当局の地目変更登記により保安林に変更されるが、一部指定の場合は、先の通知に基づき、税務課で変更を行うことになるが、市担当部局の連絡が不十分であったことから、誤って課税した。
▼判明した理由
土地所有者からの問合せにより判明した。
▼今後の対応
県当局および市森林担当部との連携を密にし、関係書類のチェック体制の強化を図る。
▼該当者への対応
該当者宅を訪問のうえ、謝罪し、納付済の税額について還付する。
・還付年度 平成5年度~平成24年度
・還付対象者および対象筆 31人 49筆
・還付額 1,563,900円
・還付金支払予定日 平成25年3月29日
○資料提出年月日:平成25年3月15日
○所 属:総務部 税務課
○電話番号:0740(25)8116
○ファックス:0740(25)8103
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