平成22年11月から
中古車輌を登録する場合に廃車証明書の添付が不要となりました。
これまで、販売事業所が中古車輌の原動機付自転車・小型特殊自動車を販売し、登録する場合には前登録の廃車証明書の添付を必要としていましたが、平成22年11月より廃車証明書の添付は不要となりました。 ※販売証明書は添付が必要です。なお、この登録を販売事業所等が代行される場合は新納税義務者の委任状も必要となります。 |
登録の際は、申告書のほか次の添付書類等が必要です。
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添付書類等 |
手続場所 |
購入の場合 (※中古車含む) |
販売証明書 |
高島市役所 税務課 TEL:0740-25-8116 |
印鑑(認印可) |
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譲受の場合 |
譲渡証明書 |
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廃車証明書 |
各支所 |
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印鑑(認印可) |
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廃車・譲渡の場合 |
ナンバープレート |
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印鑑(認印可) |
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上記届出を 代理人がする場合 |
上記に加え委任状 |
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(販売事業者等も委任状が必要) |
お問い合わせ先: |
総務部税務課 |
Tel:0740-25-8116 |
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Fax:0740-25-8103 |
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