産業・ビジネス
セーフティネット保証制度
更新日:2020年4月7日
商工観光部 商工振興課
制度内容
▼セーフティネット保障制度とは
この制度は、業況の悪化による取引先企業等の倒産や取引先金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。
▼保証限度額
一般保証限度額 | 別枠保証限度額 | |
・普通保証2億円以内 ・無担保保証8,000万円以内 ・無担保無保証人保証1,250万円以内 |
+ |
・普通保証2億円以内(※) ・無担保保証8,000万円以内 ・無担保無保証人保証1,250万円以内 |
※セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
▼対象となる中小企業者
取引先の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方。
※中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
▼保障制度の種類・・・指定業種等詳細内容については各項目リンク(中小企業庁HP)よりご覧いただけます。
~中小企業信用保険法第2条第5項~
第3号:突発的災害(事故等で経済産業大臣の指定する地域・業種)により影響を受ける場合
第4号:突発的災害(自然災害等で経済産業大臣の指定する地域)により影響を受ける場合
第5号:業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属することにより影響を受ける場合
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している
(ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない
第7号:金融機関(国が指定したものに限る)の相当程度の経営合理化に伴い借入が減少している場合
第8号:金融機関の整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される場合
手続きの流れ
事業所の住所が高島市にある対象中小企業者の方は、高島市役所商工振興課の窓口に認定申請書2部等必要書類を提出し、特定中小企業者の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
※認定の有効期間は、認定日から30日以内です。
※この認定は、融資の実行を決定するものではありません。金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
▼ 認定申請にあたって必要な書類
1.認定申請書・・・・・・・・2部
2.売上高に係る添付資料・・・1部
3.指定業種に属する事業を行っていることがわかる書類
(例)取扱製品・サービスがわかる書類、許認可証の写しなど
4.売上高等の減少等が認定要件を満たすことがわかる書類
(例)決算書、確定申告書、売上帳、試算表、仕入帳の写しなど
5.住所地がわかる書類等
(例)法人登記履歴事項全部証明書、商業登記簿、確定申告書の写しなど
▼様式について《セーフティネット5号(イ)》
●1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
5号様式(イ-1)及び売上高(イ-1)
●兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
5号様式(イ-2)及び売上高(イ-2)
●兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
5号様式(イ-3)及び売上高(イ-3)
ダウンロード
- 5号様式(イ-1)(20KB)(Word文書)
- 売上高(イ-1)(26KB)(Word文書)
- 5号様式(イ-2)(20KB)(Word文書)
- 売上高(イ-2)(27KB)(Word文書)
- 5号様式(イ-3)(21KB)(Word文書)
- 売上高(イ-3)(27KB)(Word文書)
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