くらしの情報
在宅・通所・入所サービスを希望される方へ
登録日:2021年11月18日
健康福祉部 障がい福祉課
障がいをお持ちの方のそれぞれの生活スタイルを色々なサービスで支援します!!
(複数のサービスを組み合わせて、利用することも可能です。)
自宅でヘルパーさんに家事を手伝ってもらいながら生活をしたいなぁ… ⇒【訪問系サービス】
自宅から施設に通って、作業をしたいなぁ… ⇒【日中活動系サービス】
施設でみんなと一緒に活動をしながら、生活をしたいなぁ… ⇒【居住系サービス】
サービス利用には、申請が必要で、市がサービスの決定した後、利用することができるようになります。
申請~決定までの流れについては、以下のとおりです。
1、【相談・申請】
使いたいサービスと利用日数、時間等を支援センターや市役所(各支所)と相談のうえ、市役所(各支所)に申請します。
2、【ケース会議、ケア会議】
支援センターやサービス事業所、市の担当者等がその利用について会議を行います。
3、【障がい程度区分認定調査】
市の調査員(保健師等)が、申請者(サービスを使いたい方)やご家族等に、現在の
日常生活や身体、精神面の状況を伺います。
4、【医師意見書の作成】
申請者の現在の状況について、上記「3」の調査と併せて、主治医の意見書を取り寄せます。
医師意見書については、「市」が申請者に主治医を確認した後、「市」から直接、主治医に
意見書の作成を依頼します。障がい程度区分認定に係る医師意見書に要する意見書料は、
申請者の負担はありません。
※主治医がおられない方や主治医が意見書作成のため、来院が必要と判断した場合
は、 意見書作成のために、医療機関にかかっていただくことがあります。
5、【障がい程度区分認定】
「市」は、上記「3」認定調査と「4」医師意見書を基に、会議【障がい程度区分認定審査会】を
行い、申請者の心身の状況、医療的ケアの有無等により、申請者の【障がい程度区分】の
認定を行い、申請者に「障がい程度区分認定結果」を通知します。
※「障がい程度区分」は、身体、知的、精神の区別なく、介護の必要度に応じて、
「非該当、区分1~区分6」のいずれかの決定を行います。(手帳の等級とは異なります。)
6、【支給決定・サービス利用】
「市」は上記「1」の申請内容と「5」の決定に基づき、利用できるサービス内容や時間の支給決定をし、
申請者に「サービス受給者証」を交付します。
申請者は、「サービス受給者証」に利用したいサービス事業所と利用契約を結び、サービスを
利用します。
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