健康・福祉・教育
シリーズ「Stop The 暴力」その3
登録日:2018年4月23日
子ども未来部 子ども家庭相談課
DV防止法は、あなたを守ります。
DVは被害者に恐怖を与え、生活を脅かし、尊厳を傷つけます。また、被害者だけでなく、その子どもにも重大な影響を与えます。暴力はどんな関係においても許されるものではありません。
配偶者暴力防止法(DV防止法)では、配偶者からの暴力でも犯罪行為となることを明記し、加害者に対する法的措置(保護命令)を可能とします。
DV防止法の主な内容
1 DVは犯罪行為と明文化。
2 保護命令制度を創設。
3 配偶者暴力支援センターの設置
4 配偶者からの暴力を発見したものに通報の努力義務。
保護命令とは
被害者が配偶者からの更なる暴力により、重大な危害を受けるおそれが大きい時に、裁判所が被害者からの申立てにより、加害者(事実婚の者および元配偶者を含む)に対し発する命令のことです。
命令には、加害者が近づく事や付きまといを禁止する「接近禁止命令」と、被害者とともに住む住居からの退去を命じる「退去命令」の2種類があります。
DV防止法の改正
~配偶者暴力防止法が平成20年1月11日から変わります。
保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた、配偶者暴力防止法の一部改正法が、平成19年の通常国会で成立し、7月11日に公布されました。
○ 改正の主な内容
1 保護命令制度の拡充
1.生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
2.電話等を禁止する保護命令
3.被害者の親族等への接近禁止命令
2 市町村基本計画の策定の努力義務
3 配偶者暴力相談支援センターに関する改正
4 裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知
【参考:滋賀県子ども家庭課発行「ドメスティック・バイオレンスをなくすために」(平成19年3月)】
内閣府では配偶者からの暴力被害者支援情報サイト(http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htm)を開設しています。
相談先
子ども家庭相談課 電話(25)8517、市役所代表 電話(25)8000
または、滋賀県立男女共同参画センター 電話 0748(37)8739
または、滋賀県大津・高島子ども家庭相談センター 電話 077(548)7768
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