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08 入湯税
更新日:2021年6月1日
総務部 税務課
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する税金です。
●納税義務者と税率
一の鉱泉浴場の入湯に対して1人1日につき、次の区分に応じて課税されます。
(1)宿泊を伴う者 150円
(2)宿泊を伴わない者 50円
※平成20年4月1日改正
●課税免除
次の場合には課税されません。
(1)年齢12歳未満の者
(2)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
(3)学校教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する者
学校教育の行事として課税免除を受けようとする場合は、次の証明書を入湯前に利用施設に提出してください。
ダウンロード:学校教育行事の証明書(PDF文書)
●申告と納付
浴場経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月の15日までに申告し納付することになっています。
ダウンロード:入湯税納入申告書(PDF文書)
ダウンロード:入湯税納付書様式(PDF文書)
●経営申告について
鉱泉浴場を経営しようとする人は、経営開始の日の前日までに必要事項を記入した入湯税に係る経営申告書を市役所税務課に提出してください。
ダウンロード:入湯税に係る経営申告書(PDF文書)
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