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ペットはマナーを守って飼いましょう
更新日:2019年9月27日
環境部 環境政策課
ペットを飼育されているみなさん、あなたにとって大切な家族の一員であるかわいいペットが他人に迷惑をかけないように、ぜひ次のことを守りましょう。
犬の場合
●散歩のときにはフン、尿の始末をしましょう
フンはビニール袋に入れたり、尿は水で洗い流したりするなど、公共の場所や他人の土地を汚さないようにしましょう。
●放し飼いは絶対にしないで
放し飼いの犬は、人に噛み付いたりあちこちでフンをしたりします。
●しつけをしましょう
犬の習性をよく理解し、ムダ吠えなど他人に迷惑をかけることのないようにしましょう。
●必ず犬の登録をし、毎年予防注射を受けましょう
生後91日以上の犬の所有者には、狂犬病予防法により以下のことが義務付けられています。
- 飼い犬の登録
- 飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせること
- 飼い犬に鑑札、注射済票をつけること
登録・注射を怠った場合、狂犬病予防法第27条第1項、第2項にて、罰則(20万円以下の罰金)の規定があります。
犬の登録
犬の登録を行うことができる場所と登録手数料は以下のとおりです。
【場所】
・高島市役所 環境政策課窓口
・市役所各支所
・高島市の狂犬病予防集合注射の各会場にて(毎年4月・5月)
・滋賀県獣医師会会員の動物病院(狂犬病予防接種と同時に行います)
【金額】
登録手数料…1頭につき3,000円
注射を受ける場所
毎年4~5月ごろに集合注射を実施しています。
・注射料金…1頭につき3,400円
また、各動物病院でも随時注射を受けることができます。滋賀県獣医師会会員の動物病院では、狂犬病予防注射の交付と接種を同時に行うことができます。
会員以外の病院で注射された際は、注射済証明書の交付を受けて、高島市環境政策課窓口もしくは各支所まで持参いただき、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
予防注射は済んでいるが、交付手続きがまだである場合、記録上、当該年度の予防接種が未接種という扱いになりますので、手続きを行うようにしてください。
・注射済票交付手数料…1頭につき550円
・注射済票再交付手数料…1頭につき340円
※動物病院での個別注射については、診察代などによって異なる点がございますので、事前に各動物病院へご確認ください。
登録事項の変更
市内における飼い主の変更、住所変更などは高島市役所環境政策課窓口もしくは各支所へお届けください。
【高島市から転出される場合】
・転出先の自治体の畜犬登録担当課まで届け出をしてください。(旧住所地となる高島市へは、転出先の自治体より連絡が入ります)
・高島市の鑑札・愛犬カードが必要になります。特に鑑札は必ずお持ちください。転出先の自治体の新しい鑑札と、無料で交換することができます。ただし、紛失により高島市の鑑札がない場合は、転出先の自治体にて、鑑札の交付に再交付手数料がかかります。手数料は各自治体によって異なりますので、ご確認ください。
・愛犬カードがない場合は、転出先の自治体職員により、高島市へ電話にて登録の有無について問い合わせを行うことができますので、犬の登録内容(旧住所、所有者の名前、犬の名前、犬の鑑札番号等)がわかるようにした上で、登録の手続きを転出先の各自治体にて行ってください。
【高島市へ転入された場合】
・高島市環境政策課窓口もしくは各支所まで届け出をしてください。
・旧住所の自治体にて交付されている鑑札と愛犬カードが必要になります。特に鑑札は必ずお持ちください。高島市の新しい鑑札と無料で交換いたします。旧住所地自治体の鑑札を紛失されている場合、鑑札再交付手数料として1,600円かかります。
・愛犬カードがない場合、旧住所地の自治体へ高島市環境政策課より電話にて問い合わせを行いますので、犬の登録内容(旧住所、所有者の名前、犬の名前、犬の鑑札番号等)がわかるようにした上で、転入手続きへとお越しください。
犬が死亡した際
・犬が死亡した際は、登録を抹消しますので、高島市役所環境政策課にご連絡ください。電話連絡でも大丈夫です。
・火葬を希望される際は、下記をご覧ください。
※高島市内で、飼い主に無断で犬に餌を与える行為が発生しています。飼い主に無断で餌を与えると、犬が病気になったり、アレルギー反応を起こして苦しんでしまうことがあります。飼い主に無断で、犬に餌を与える行為はお止めください。
猫の場合
●子猫のときからしつけをしましょう
勝手に他人の家や畑に入り込んだり、あちこちでフンをしないように、できるだけ家の中で飼いましょう。最初から慣らしておくと、環境に順応します。
●産まれる子猫までは飼えないなら手術しましょう
猫は繁殖力が旺盛です。産まれる子猫までは飼えないとか新しい飼い主を見つけられない場合は、動物病院に相談して不妊去勢手術をしましょう。
●野良猫に餌を与えている方へ
野良猫に餌を与える際は、飼い主と同様に責任を持ち、近隣の方々に迷惑がかからないよう、必ず近隣の方々の理解を得るようにしましょう。
また、餌を与える際は、下記のルールを守るようにしてください。
・餌は時間を決めて与え、食べ終わった後はきちんと後片付けをしましょう
・トイレを設置し、排せつ物の後始末をしましょう
・エサ場やトイレは近隣の迷惑にならないように、自宅の敷地内に用意しましょう
・不幸な野良猫を増やさないために、不妊・去勢手術を行いましょう
●地域猫活動について
滋賀県では、猫との共生を目指すまちづくりとして、地域猫活動(飼い主のいない猫への対策活動)の支援を行っております。
地域猫活動とは、自治会や管理者の了承を得た上で、住民またはボランティアグループなどが野良猫に不妊去勢手術を行うとともに、飼い主のいない猫を管理していく取り組みです。
地域猫対策に取り組みたい方・関心のある方は滋賀県動物保護管理センターまでお問い合わせください。また、滋賀県のホームページもございますので、併せてご覧ください。
滋賀県動物保護管理センター
住所:滋賀県湖南市岩根136-98 TEL:0748-75-1911
滋賀県のホームページ
犬・猫共通
●犬・猫の所有明示
犬・猫の所有者を明らかにすることは、飼い主としての社会的な責任を明確にすることになります。原則屋内飼育の犬・猫でも、災害時など、万一の事態に備えて飼い主がすぐにわかるように、犬の鑑札・迷子札の着用をお願いします。
●飼い犬・飼い猫が迷子になったとき
飼い犬・飼い猫が行方不明になった時は、高島市環境政策課と、滋賀県動物保護管理センターと高島保健所へもご連絡ください。
・滋賀県動物保護管理センター
電話番号…0748-75-1911 ファックス…0748-75-4450
・高島保健所
電話番号…0740-22-2525
※また、迷い犬を発見した際も上記の連絡先にご連絡ください。
●犬・猫の引取り
動物を終生、適正に飼養することは飼い主の責任ですが、滋賀県ではやむを得ない事情により飼えなくなった犬または猫を有料で引き取っています。
「動物を捨てること(遺棄)」は、動物の愛護及び管理に関する法律で禁止されており、動物愛護管理法 第44条第3項にて、罰則(100万円以下の罰金)の規定があります。
また、野良猫や飼い主のわからない猫は引き取ることができません。
【引取り場所】
高島保健所 高島市今津町今津448-45 電話:0740-22-2525
毎週月曜日と木曜日の午前8時30分~午前11時00分に引き取りを行っております。
【手数料】
生後90日以内の犬・猫 1頭につき500円
生後90日を超える犬・猫 1頭につき2,000円
詳しくは下記の滋賀県のホームページをご覧ください。
「犬・猫の引取り(高島保健所)」
●飼い猫のいない猫を引き取ることはできません
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