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家電リサイクル品の処分方法
登録日:2019年6月26日
環境部 環境政策課
一般家庭や事務所から排出される家電製品のうち、不要となった家電4品目は、家電リサイクル法によりリサイクルすることが義務付けられています。
〈家電4品目〉
●エアコン
●テレビ
●冷蔵庫・冷凍庫
●洗濯機・乾燥機
※高島市環境センターでは受け入れをしていません。下記の方法で適正に処分してください。
〈処分方法〉
(1)買い替えの場合
買い替えをする小売店に引き取ってもらう
(リサイクル料金、収集運搬料金等は、各小売店にお問い合わせください。)
(2)以前購入した小売店が分からない場合
ア.指定取引所へ持ち込む
次の手順で処分してください。
1.郵便局でリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券を受け取る。
2.家電製品と、家電リサイクル券を引き取り所へ持ち込む。
《高島市内の指定取引所》
高島運輸株式会社 (高島市安曇川町五番領151-1) 電話:0740-32-0270
イ.指定取引所へ持ち込めない場合
次の手順で処分してください。
1.郵便局でリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券を受け取る。
2.市が許可する一般廃棄物処理業者へ、どうしても直接搬入できない場合は、
回収を依頼してください。(集荷料が必要です。)
《高島市内の一般廃棄物収集運搬許可業者》
高島運輸株式会社 (高島市安曇川町五番領151-1) 電話:0740-32-0270
※リサイクル料金は、荷電の種類、メーカー、大きさなどにより異なります。
詳しくは(財)家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページをご覧ください。
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